広島県ハンドボール協会規約
第 1 章 総 則
〔名称〕
第1条 本協会は、広島県ハンドボール協会と称する。(以下本協会と称する。)
〔性格〕
第2条 本協会は、(財)日本ハンドボール協会並びに(財)広島県体育協会の加盟団体であり、広島県内に於けるハンドボール競技関係諸団体の統括団体である。
〔事務局〕
第3条 本協会の事務局は会長の指定する場所におく。
〔目的〕
第4条 本協会は、本県内に於けるハンドボール競技の健全なる普及及び発展を図ることをもって目的とする。
〔事業〕
第5条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.ハンドボール競技に関する競技会の主催又は共催・後援
2.ハンドボール競技の普及発展に関する講演会・研究会の主催又は共催・後援
3.ハンドボール競技に関する調査研究並びに指導に関する事項。
4.ハンドボール競技の審判員・指導員の養成並びに推薦斡旋。
5.その他、本協会の目的達成に必要な事項
第 2 章 組 織
〔組織〕
第6条 本協会の趣旨に賛同して登録した団体及び個人をもって組織する。
〔地区協会〕
第7条 1.本協会の地区に関する業務を円滑に遂行するため、理事会の議を経て地区別協会を置くことができる。
2.地区協会の組織運営に関sに手は、地区協会において別に定める。
〔専門委員会〕
第8条 1.本協会の業務を遂行するため、業務内容により専門委員会をおくことができる。
2.各専門委員会は、理事会の議決に基づき、第5条に定める事項を計画・調査・研究・処理する。
3.各専門委員会の主務者は、理事の中より選出し、理事会の議を経て会長が指名する。
4.各専門委員会の規程は、理事会の議を経て、会長がこれを定める。
5.各専門委員会の事業計画などを執行するに当たっては、常任理事会に報告する。
第 3 章 役 員
〔役員〕
第9条 本協会には次の役員を置く。ただし、名誉会長・顧問・参与は必要に応じて、おくことができる。
会長
1名
副会長
若干名
理事長
1名
副理事長 若干名
常任理事 若干名
理事
若干名
監事
3名
〔役員選出〕
第10条 本協会の役員選出は、次の方法による。
会長 理事会の推薦に基づき、総会の承認を経て選出する。
副会長 地区協会種別団体よりの推薦者、並びに会長が必要と認める者の中より理事会の承認を経て会長これを委嘱する。
理事長 理事の互選に基づき、会長これを指名する。
副理事長 理事の互選に基づき、会長これを指名する。
常任理事 理事の中より、各専門委員会の主務者、並びに会長必要と認めた者。(地区、各連盟代表者等)
理事 別に定める選出母体より推薦された者、並びに会長必要と認められた者より会長指名する。
監事 理事会の推薦に基づき、会長これを委嘱する。
〔役員の任務〕
第11条 役員はそれぞれ次の職務・任務を有する。
会長 本協会を代表し、会務を統括する。
副会長 会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
理事長 理事会の議決に基づき会務を掌理する。また、会長及び副会長ともに事故あるとき、または、欠けたときその職務を代行する。
副理事長 理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。
常任理事 理事会より委任された事項並びに審議された緊急事項について会長の承認を得て執行しその結果を理事会に報告する。
理事 会務の執行について審議する。ただし、その職務の一部を常任理事に委任することができる。
監事 会計を監査する。
〔任期〕
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、特別な事由があるときはこの限りではない。また、再任は妨げない。役員に欠員が生じた場合には、理事会の議を経て補充することができる。補欠により。選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
〔名誉会長・顧問・参与〕
第13条
1.本協会には名誉会長・顧問・参与を置くことができる。顧問は会務に関し会長の諮問に応じ、参与は会務に参与する。
2.名誉会長・顧問・参与の選出は総会において推薦された者、及び会長必要と認める者の中より、理事会の承認を経て、会長これを委嘱する。
第 4 章 会 議
〔会議〕
第14条 本協会には、次の会議を置く。
1.総会 理事会 常任理事会
2.各会議は、構成員の3分の2以上の出席者(委任を含む)をもって成立する。
〔総会〕
第15条 総会は、役員及び本協会の加盟者・登録チームの代表者をもって構成し、年度初め並びに会長必要と認めたとき、または、総会構成員の3分の1以上の要求があった時、会長これを招集し、その議長となり次の事項を議決する。
1.会則の制定と改廃に関する事項
2.本協会の目的を達成するために、組織運営に関する基本的方針、並びに事業に関する事項
3.予算、並びに決算に関する事項
4.その他必要な事項
〔理事会〕
第16条 理事会は、会長・副会長・理事・監事をもって構成し、定期または会長必要と認めたとき、会長これを招集し、会長が議長となり、次の事項を審議する。
1.総会において議決された事項並びに委任された事項の執行に関すること。
2.専門別執行機関の組織運営並びに調整に関すること。
3.その他会務の執行に関して必要なこと。
理事会の事務の一部を叙任理事会に委任することができる。
〔常任理事会〕
第17条 常任理事会は会長・副会長・常任理事で構成し、会長必要と認めたときにこれを招集し、会長が議長となり、理事会より委任された事項、並びに緊急事項の執行について審議する。
第 5 章 会計並びに業務の執行
〔事業計画並びに収支予算書〕
第18条 理事長は、毎年度当初に事業計画及びこれに伴う収支予算書を作成し、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
〔事業報告並びに決算〕
第19条 理事長は、毎年度終了後すみやかに収支決算書を作成し、事業報告書と共に監事の意見書をつけ、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
〔経理〕
第20条 本協会の経理は次に掲げるもので運営する。
登録費 負担金 寄付金 事業収入 その他
〔登録〕
第21条 本協会の趣旨に賛同し、登録を希望するチームは別に定める登録用紙に所定の事項を記入し、次の基準に従い、別に定める登録費(額)を納入しなければならない。
登録基準
年額(円)
○ 一般チームL リーグ 一チームにつき
円
○ 一般チームA
一チームにつき
円
○ リージョナル
一チームにつき
円
○ 大学チーム
一チームにつき
円
○ 高専チーム
一チームにつき
円
○ 高校チーム
一チームにつき
円
○ 中学チーム
一チームにつき
円
○ 小学チーム
一チームにつき
円
既納登録費は、如何なる理由があっても返還しない。ただし事務上の過誤によるものはこの限りではない。登録費の納入は毎年度当初とする。
〔負担金〕
第22条 会長・副会長は、別に定める会費を負担するものとする。
第 6 章 雑 則
〔規約の改廃〕
第23条 本協会の規約の改廃は総会において出席者の3分の2以上の合意によって行う。
〔懲罰〕
第24条 本協会の構成者が本協会の趣旨に違反した行為のあるときは、理事会の議を経て、総会の承認をもってその個人・団体を除名又は大会への出場を停止することが出来る。なお、懲罰に関する事態が発生したときは、懲罰委員会を設置し調査する。その結果及び意見を理事会に具申する。
〔表簿〕
第25条 本協会に備えつけなければならない表簿については理事会において定める。
〔細則内規〕
第26条 本協会の規約の施行のための細則は、必要に応じ理事会の議を経て会長が定める。
〔附則〕この規約は昭和40年8月1日から施行する。
この規約は平成5年4月1日 一部改正
この規約は平成7年4月1日 一部改正